医療保険と医療費について


医療保険(医療保障)は、未婚、既婚にかかわらず、とりあえず加入しておく必要があると思います。何かあったときの医療費は、思いのほかかかります。子供についても同様です。

学資保険などに特約としてつけたり、単独で加入する場合は共済系などであれば掛け金も格安で加入することができます。子供が生まれて加入を検討する場合は、とりあえず乳幼児医療費助成制度(注)があるので、あわてて加入する必要は無いでしょう。

(注)乳幼児医療費助成制度
乳幼児が病気やけがなどで病院や診療所で診療を受けたときに保険診療の自己負担分を助成する制度。扶養している保護者が決められた所得制限を超えていない場合には適用される。
(収入制限の額は厚生年金各種・共済加入者と、国民年金加入者では違います。)


★高額医療費支給について★
これは保険の話とは少し違うのですが、いざという時に知っておいた方がいいおはなしです。

入院、通院などでかかった医療費が、63,600円(注)を超過する場合、その超過分全額が戻ってきます。(ただし、同一の医療機関で同月内にかかった金額の合計です。その医療費の中に、入院時の差額ベッド代や食事代などは含まれません。)ご存じない方がけっこういるようなので、あえてここに書かせていただきました。

この高額医療費の支給については、私の住んでいる東京都では、高額医療費支給を受けられる人の全てに通知が郵送で送られることになっています。しかし、地方自治体よっては通知を全く送付していない、あるいは1部にしか送らないという所もあるようなのです。むしろ送っている自治体の方が少ないようです。

ですから1ヶ月間に同一医療機関で63,600円(注)以上の医療費を支払った場合は、各問合せ先に聞いてみましょう。申請先は加入保健の種類によって異なります。

政府管掌健康保険 社会保険事務所
国民健康保険 市区町村役所
組合管掌健康保険 組合窓口又は勤務先
共済保険 各事務所

追記
(注)平成14年10月1日より患者負担の払い戻し基準額が変わりました。
区分 患者負担限度額 年4回以上高額医療費を受けた場合の4回目以降の限度額
上位所得者
(所得合計額670万以上)
139800円+(かかった医療費−699000)×1% 77700円
一般 72300円+(かかった医療費−361500円)×1% 40200円
住民税非課税 35400円 24600円

というわけで文中に出てくる63600円という金額は、現在の金額ではないのでご注意ください。

参考までに・・・・
私が数年前入院をしたときの話ですが、14日間の入院プラス手術でかかった医療費の合計は190,695円でした。そこから自己負担金額の63,600円を超過した分、127,095円が全て支給されました。
それから私が任意で入っていた医療保険から、150,000円の保険金がおりたので、差額ベッド代や食事代を差し引いても20,000円くらいプラスになりました。


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